交通事故で多い症状は、
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当院は、リハビリテーションの専門医や国家資格を持つ専門スタッフが揃っている、「運動器リハビリテーション(Ⅱ)」の施設基準を満たすクリニックで、
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| 警察へは連絡されましたか? |
| まだの場合は、すぐに届出をして下さい。 警察への報告がないと自動車保険(任意保険・自賠責保険両方)を請求する際、必要書類である「交通事故証明書」の交付が受けられなくなります。 |
| 保険会社には連絡しましたか? |
| まだの場合は、すぐに届け出をして下さい。 お電話でかまいませんので、『福山整形外科・メンタルクリニック』にかかるので、『03-3519-3525』まで電話して下さいとお伝え下さい。 保険会社は、支払いは全て保険会社に請求するように当院の受付に連絡します。受付にこの連絡があってはじめて、請求を患者様ではなく保険会社に行います。 最も一般的な治療費の請求の形式は、被害者が加害者の自動車にかかっている自賠責保険に請求します。これを被害者がする請求なので「被害者請求」といいます。 また、任意保険に加入していた場合は、任意保険の会社が全額を被害者に支払い、後に自賠責保険から自賠責で認められた賠償額を回収するという方法があります。これを「任意保険の一括請求」または「一括払い」といいます。国内を走行する自動車には85%の任意保険が付保されているため殆どのケースはこの一括払いで処理がされます。「一括払い」とは、保険会社が自賠責保険を立て替えて被害者に支払い、その後、任意保険会社が自賠責保険に請求するもので、被害者にとって、手続きの手間がはぶけるため便利な制度です。当院では全ての患者様にこの一括払いをおすすめしております。 これに対し「自賠責保険」のみでは、国が被害者救済のための最低限の補償を定めたものであるため、保険の担当者が病院へ連絡したり示談交渉するといった サービスはついておりません。 したがって「一括払い」の制度がとれないと、
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| 治療費について |
| 全て当院から保険会社に請求するため、患者様のご負担はありません。 当院の受付に、保険会社からの電話連絡が来るまで、一時的にお立替頂くことがありますのでご了承下さい。 (とりあえず健康保険を使用し、後日保険会社への請求に変更する事はできません。) |
| 同意書について |
| できるだけ早く保険会社へご提出願います。 2週間経過しても提出の確認が取れない場合、診療費を一時的にご自身で負担いただく場合もございますので、ご了承下さい。 |
| 治療の終了や転院の連絡について |
| 保険会社へ電話でご連絡ください。 |
| 診断書について |
| 警察に提出する以外の診断書については、原則ご本人負担になりますので、ご注意下さい。 (例えば勤務先や加害者にお渡しされる場合などは、窓口負担なしの方でもお支払いがあります。)自賠責保険の適応かどうかは事前に保険会社へお問い合わせ下さい。また、医師にもどこに提出するものか必ずお伝え下さい。 |
| 一時的に窓口で治療費を負担された時 |
| 診察までに保険会社に連絡がつかない場合などで、一時的に患者様が負担された治療費の返金は窓口では行わず、保険会社から直接返金されます。 詳しくは、保険会社へお問い合わせ下さい。 |
| その他の注意点 |
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道路交通法でも人身事故の届出は義務です(道交法72条/怠ると3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金)。事故証明がないと自賠責保険も任意保険もおりません。どうしても時間が取れないときはとりあえず電話で連絡し、後日警察署に出向くこともできます。
保険会社への第一報は、とりあえず「人身事故発生の日時・場所・状況・相手の名前」といった最低限の情報で構いません。その際には、携帯電話に保険会社の番号を入力しておくと今後の連絡にも役立つかもしれません。
その他、ご不明な点等ございましたら、
受付(03-3519-3525)までお問い合わせ下さい。 |